挑戦して
選手として成長
人として成長
を目指す
1人でも多く、「サッカーの楽しみ」を知ってもらいたくて、当スクールを始めました。
「体を動かすこと」や「サッカー」が大好きになるように活動します。
ちょっとサッカーをやって見たい(やらせたい)けど、
といった不安があると思います。
出来なくても、体罰はもちろん、怒鳴ったりしません。共に考えます。
(挑戦しないと怒ります。すみません。)
ご注意
当スクールは、プロを目指すプログラムを行いません。
伸び代のあるお子様は、別クラブへの移動をオススメすることもあります。
1条(名称)
本スクールは、SFITA(以下本スクール)と称する。
第2条(目的)
本スクールは、サッカーを通じてサッカーおよび運動競技全般の技術の向上および普及に努めると共に、スポーツへの正しい理解を深め健全な心身の育成を図り地域のスポーツ振興に寄与することを目的とする。
第3条(構成)
本スクールは、キッズ(幼稚園年中・年長児)、U-8(小学校1・2年生)、U-10(小学校3・4年生)、U-12(小学校5・6年生)のカテゴリで構成される。別に記載がある場合はこの限りではない。
第4条(入会資格)
本スクールに入会できる者は、スクールの趣旨に賛同し本規約を確認のうえ、それを遵守することを承諾した方で、かつ健全な健康状態であり、本スクールが入会に適すると認めた者とします。
第5条(入会手続)
本スクールに入会を希望するものは、所定の入会申込書を提出し、手続きに従い本スクールに申し込むものとする。
未成年者の場合親権者の許可を条件とし、所定の入会申込書及び誓約書に必要事項を記入捺印し、提出することとする。
第6条(入会)
入会日は受講開始日とする。年度途中の入会の場合、月途中の入会も認めるが、年会費は入会月よりかかるものとする。
第7条(入会金、年会費等)
会員は、別に定める入会金、年会費、個人用具費を所定の期日までに納入するものとする。
年度途中で入会の場合の年会費は【(入会月~3月までの月数)x(年会費月払い1回分)】となります。
本スクールは年度会員制となります。そのためスクール実施のない月も会費がかかります。
第8条(費用の支払い方法)
本規約に基づく費用等の支払い方法は、本スクールが別に指定する方法によるものとする。
第9条(会費の不返還)
一旦入金した各費用等は、不可抗力、又は入会不許可の場合を除いて返還しないものとする。
第10条(遵守事項)
本スクルール生は、秩序・風紀を守り、フェアプレー精神をモットーとし、ほかの会員とともにサッカーを楽しめるよう努める。
本スクルール生は、規約を遵守すると共に、スクール会場での諸規則に従うものとする。
第11条(活動期間及び練習日数)
本スクールの活動期間は、原則として毎年4月から翌年3月末までの1年間とする。
スクール回数は、原則として年間36回とする。また、雨天代替については、極力振替日を設けるが、その決定及び日程調整は本スクールに一任する。
1. 本スクールの練習日、時間については、スクールが定めた年間スケジュールによる。
2. やむを得ない事情が発生した場合は、定められた練習日、時間等を変更または中止することがある。
その場合は、事前に会員に通知する。
第12条(休会)
1. 本スクールの休会(引き続き1ヶ月以上休む場合をいう)を希望する会員は、前月20日までに届け出を提出し、本スクールの承認を得なければならない。
2. 休会の期間は6ヶ月以内とし、休会の期間が経過したときは自動的に復会するものとする。
ただし、本スクールが引き続きの休会の必要性を認めた場合はこの限りではない。
3. 休会期間中の会費は無料とする。
第13条(退会)
退会を希望する会員は、退会希望月の前月20日までに所定の方法によりその旨を届け出を提出し、本スクールの承認を得なければならない。
第14条(変更事項の届け)
会員は、本スクールに届出た氏名、住所、連絡先等に変更があった場合には、速やかにその旨、届け出なければならない。
尚、前述の届出がないため本スクールからの通知または送付書類、その他のものが延着または到着しなかった場合については、通常期日に到着したものとみなし、本スクールは一切責任を負わない。
第15条(除名)
会員(親権者含む)が、次の事項等に該当するとき、その他本スクールが会員として不適格と判断した者に対し、本スクール会員より除名することができる。
・本規約に違反したとき又は違反したと判断したとき
・スクールの名誉と品格を著しく毀損したとき
・年会費・諸費用等を3ヶ月以上滞納したとき
第16条(復帰)
休会した会員が復帰する場合は、所定の届出用紙に復帰希望月を記入し、速やかに本スクールの承認を得るものとします。
休会した会員が復帰した場合、復帰月より月払いにて年会費を支払うものとします。
第17条(継続)
会員が年度を越えて継続を希望する場合には、継続手続きを行い本スクールの承認を得るものとします。
第18条(保険)
会員は入会手続き完了後、スポーツ安全保険に加入となる。加入手続きは本スクールが行う。
傷害事故の場合における補償は加入する保険会社の約款通りとなる。
第19条(健康管理)
本スクールに参加する会員の健康状態の関しては、常に保護者が責任をもって管理するものとし、
本スクールは一切の責任は負わない。
第20条(事故の責任)
会員は、本スクールの練習、試合、合宿などの活動において、
施設利用に関する諸規定及びスタッフの指示に従い、自己の責任において行動するものとする。
これに反して盗難、傷害その他事故が起きても、当該施設、本スクール及びスタッフに対し、
一切の損害賠償を請求しないものとする。
第21条(負傷時の処置及び免責事項)
1.本スクールの練習中の事故については、本スクールの障害保険範囲内にて責に任ずるものとし、
その範囲を超える事は、一切負わないものとする。
2.本スクール指導者の管理外で生じた事故・盗難、また本スクールの管理内であっても、
本スクール指導者の指示に従わないで起きた事故・盗難、またそれに伴う負傷については、
本スクールはその責任を一切負いかねます。
3.会員が練習時または試合時に負傷した場合には本スクールが応急処置を施します。
ただしその後の治療、入院、通院等については各家庭で責任を持って行うものとし、本スクールは一切責任を負わないものとします。
第228条(休講・閉鎖)
本スクールは、天災地変、社会情勢の変化、利用施設の理由、その他存続を困難とする事由が生じたときは、無条件に休講もしくは閉鎖することができる。
第23条(免責)
会員は、本スクールにおける盗難、傷害その他の事故について、本スクールに対し何ら損害賠償を求めず、本スクールは賠償しないものとする。
第24条(写真・映像の使用)
本スクールの活動風景を撮影した写真及び映像を
サッカースクールのホームページ、その他プロモーション等に使用する場合がある。
第25条(個人情報の取り扱い)
本スクールは、法令を遵守し、本スクールの活動目的以外には個人情報は使用しないものとする。
第26条(発効)
本規約は、2018年10月21日より発効する。
第27条(細則)
本規約に定めのない事項は本スクールが別に細則を定めることができる。
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